田島つよし
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言発令に伴う時短営業全対象事業者および、それに伴い影響を受ける全事業者への補償を求める緊急声明
2021年1月8日
れいわ新選組 衆議院埼玉県第二区総支部
支部長
田島 つよし
政府は、2021年1月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条 第1項に基づき、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に緊急事態の発生を宣言しました。
要請内容は、飲食店の営業時間短縮、テレワークによる出勤7割減、20時以降の外出自粛、イベントの人数制限で、飲食店、カラオケボックスなどへは、要請を行う場合の「協力金」として月額換算180万円と発表しています。
この協力金の支給対象は、営業時間短縮の要請を受けた飲食店等となっており、飲食店を取引先とする納入業者や、20時以降の外出自粛に協力するための「働きかけ」に応じて営業終了時間を早める他業種、20時以降に人出がなくなるために売り上げが減ったり無くなったりする事業者、参加人数5,000人以下、収容率50%以下に規模を抑えるように通達を出されているイベント、テレワークの増加により売り上げが減少する事業者に対しては、一切支払われない予定です。
その一方で政府は、特措法45条に基づく「店名の公表」や要請より強い「指示」ができるよう、特措法施行令を改正して飲食店を新たに対象とすることを検討しています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策には、大いに賛同しますし、積極的に協力して一刻も早く拡大を抑制すべきだと考えています。
そして同時に政府は、緊急事態に対応するための時短営業に協力するすべての事業者、政府の要請により影響を受けるすべての事業者に、経済的補償を行う責任があると考えます。
菅総理は政策理念として、「自助」「共助」「公助」を上げられました。今回の要請が「公」からによる「緊急」のものであり、その影響への補償が「公助」の対象であることは明らかです。
よって、政府による緊急事態に対応するための時短営業に協力するすべての事業者、政府の要請により影響を受けるすべての事業者に、経済的補償を行うことを求めます。
以上